健康保険・国民年金の手続き体験談

制度

こんにちはchicoです。

退職して1番最初にする手続きとして国民健康保険・国民年金の切り替えがあります。

今回は私のように初めて退職後の手続きに行く(行く予定)の方に余裕をもって申請にいけるように
手続きの方法や免除・軽減になった私の体験談をお伝えしたいと思います。

はじめに

この手続きは前職から「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」をもらうことが必要です。

しかも退職後14日以内で申請をしない‼

「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」は退職後届くまでに10日程度かかるそうなので

かなりバタバタで手続きに動く必要があります。

14日間という期間を過ぎてしまうと、

保険証がない状態になるので、その間の医療費が自己負担になったり、

社会保険料と健康保険料の2重支払いをすることになります。

なので、できるだけ早く手続きに動きたいところです。

手続きに行く前に決めておくこと

  • 国民健康保険に入る
  • 全国協会健康保険の任意継続をする
  • 家族の扶養に入る

この3択から自分の所得や家族構成によってあったものに加入や申請をします。

私は国民健康保険に入りました。

国民健康保険に入るデメリット・メリット

デメリット

  • 国民健康保険よりも保険料が安い(※前年度の所得・地域による)

メリット

  • 雇用保険の特定理由者になると30/100軽減措置に該当する‼

全国協会健康保険の任意継続をする

デメリット

  • 軽減処置などがない。
  • 継続したらからといって入職後傷病手当、産後手当をとれるわけでない。

メリット

  • 被保険者に扶養がいた場合、被保険者の継続手続きのみで済む
  • 申請の期限が退職後20日間と少し猶予がある

扶養にはいる

デメリット

  • 扶養に入っている間扶養範囲内の収入しか得ることができない。

メリット

  • 3つの中で一番保険料が安い

国民年金の手続きについて

私の市では健康保険の申込も国民年金の切り替えの申請も同じ「国民年金課」という同じ窓口だったので

受付に伝えると2つとも案内されました。

国民年金は低所得・失業の場合申請すれば免除となりますが、
免除になった期間は年金を受け取るときに4/8しかもらえなくなるので

将来もらえる金額などの確認に注意が必要です。

そのほか同日に一緒にできた手続き

自立支援医療

その場で国民健康保険証(仮)がもらえるので、その足で障害福祉課へいき保険証の変更手続きをすると約10日後に新しい受給者証が届きます。


※私は保険証の申請と受診日を逆にしてしまい、いつもは1割負担(1300円)のところを10割負担で13000円支払うハメになりました。。

※申請方法については前回投稿した自立支援医療についてをご参照ください。

申請して思ったこと

ホームページなどを見るとシミュレーション計算などがあり保険料を調べることができます。

一度確認をしてみるものおすすめです。
失業中はできるだけ出費を抑えたいですよね。
でも、役所の人は免除や軽減について積極的は教えてくれませんでしたが、
「安くなる方法などはありますか?」と相談してみると

意外とパンプレットとかを出して丁寧に説明してくれました。
勇気を出して相談してみてください。

私の思う効率のいい手続き方法

〈離職票が退職後12日以内に届いたら〉

  1. ハローワークで雇用保険の申請をする
  2. 「健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票」をもって国民年金課へ行き申請をする。
  3. ハローワークで雇用保険説明会に参加し「雇用保険受給資格証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」をもらう
  4. 「雇用保険受給資格証」の離職理由の欄の番号が「(特定受給資格者)11,12,21,22,31,32(特定理由離職者)23,33,34」の場合国民健康保険料軽減制度の対象になるので、国民年金課で健康保険軽減の申請をする

〈離職票が退職後12日以内に届かなかった場合〉

  1. 国民年金課へ行き申請を行う。その際に特定理由者に該当しそうなことを窓口に伝える。
  2. 退職後12日経過したらハローワークで雇用保険の仮申請を行う。
  3. ハローワークで雇用保険説明会に参加し「雇用保険受給資格証」又は「雇用保険受給資格通知(全件版)」をもらう
  4. 国民年金課に行き「雇用保険受給資格証」の離職理由の欄の番号が「(特定受給資格者)11,12,21,22,31,32(特定理由離職者)23,33,34」の場合国民健康保険料軽減制度の対象になるので、国民年金課で健康保険軽減の申請をする

※あくまでchico個人のおすすめです。
国民健康保険の軽減措置は遡って適応はされませんし

申請した日によっては最初の1か月は適応されない場合がありますので

できるだけ早めに申請することをおすすめします。

最後に

退職から14~20日以内に申請をしないといけないことがたくさんあります。

転職活動などやることいっぱいの中考えることもいっぱい。。
でも、前職から書類が来ないといけない‼そんなやきもきする期間を過ごしてみて
申請が終わるまでは、すぐに動けるように予定をあけておくことがお勧めだなと思いました。
この記事を読んで少しでも損をする人が減ると嬉しいです。
せっかく今まで頑張って納税していたので少しでも多く恩恵を受けていきましょう‼
ではでは

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